2023年4月29日以降に日本に入国する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となりました。

【日本入国後の水際対策・必要な書類 早見表】

有効なワクチン接種の有無(3回接種)
出国前検査証明書
検疫措置
入国時検査 入国後の待機
不要

 

Check! 2023年4月29日以降の水際措置について

新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の変更が発表されました。

①全ての入国者に対して「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」あるいは「有効なワクチンの接種証明書(3回)」の提出は求められません。

※新型コロナウィルスへの感染が疑われる症状がある方については、入国時検査が実施されます。
検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。

②新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して実施される入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日まで継続され、5月8日以降は感染症ゲノムサーベイランスが開始されます。

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※2023年4月29日以降に入国される方については、有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示が不要のため、「検疫手続(ファストトラック)」は削除されています。
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